国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第二十三条 # 台帳価格の改定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。


ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。