国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第三章 台帳、報告書及び計算書

分類 政令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 14時41分


1項

国有財産の台帳は、その分類 及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。


ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

一 号

区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。

二 号
所在
三 号
数量
四 号
価格
五 号
得喪変更の年月日 及び事由
六 号
その他必要な事項
1項
国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に定めるところにより定めなければならない。
一 号
土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
二 号

建物、工作物 及び船舶 その他の動産については、建築費 又は製造費。


ただし、建築費 又は製造費によることの困難なものは、見積価格

三 号

立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。


ただし、庭木 その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

四 号

法第二条第一項第四号 又は第五号に掲げる権利については、取得価格。


ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

五 号

法第二条第一項第六号に掲げる財産については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 又は価格

株式

当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式一株と引換えに株式会社に対して払込み 又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金 及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額

法第二条第一項第六号に規定する社債 又は地方債

社債原簿 又は地方債証券原簿に記載され、又は記録された当該社債 又は当該地方債の金額

法第二十八条の二の規定による信託の受益権

当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

国が出資により取得した権利

出資金額

その他の財産

財務大臣が定めるところにより算定した金額

1項

法第三十二条第三十三条第三十五条 及び第三十六条に規定する台帳、報告書 及び計算書の様式については、財務大臣が定める。

1項

公共の用に供する財産で法第三十八条の規定により法第四章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。

一 号

公共用財産のうち公園 又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定したもの以外のもの

二 号
一般会計に属する普通財産のうち都道府県道 又は市町村道の用に供するため貸し付けたもの
1項

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。


ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。

1項

第二十一条 及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。