国有財産の台帳は、その分類 及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
国有財産の台帳は、その分類 及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。)
建物、工作物 及び船舶 その他の動産については、建築費 又は製造費。
ただし、建築費 又は製造費によることの困難なものは、見積価格
立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。
ただし、庭木 その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
法第二条第一項第四号 又は第五号に掲げる権利については、取得価格。
ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
法第二条第一項第六号に掲げる財産については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 又は価格
株式
当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式一株と引換えに株式会社に対して払込み 又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金 及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額
法第二条第一項第六号に規定する社債 又は地方債
社債原簿 又は地方債証券原簿に記載され、又は記録された当該社債 又は当該地方債の金額
法第二十八条の二の規定による信託の受益権
当該受益権の取得時における信託財産の評定価格
国が出資により取得した権利
出資金額
その他の財産
財務大臣が定めるところにより算定した金額
法第三十二条、第三十三条、第三十五条 及び第三十六条に規定する台帳、報告書 及び計算書の様式については、財務大臣が定める。
公共の用に供する財産で法第三十八条の規定により法第四章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。
公共用財産のうち公園 又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定したもの以外のもの
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。
ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。
第二十一条 及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。