国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第二十四条 # 端数計算

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

第二十一条 及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。