国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第二十条 # 台帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

国有財産の台帳は、その分類 及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。


ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

一 号

区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。

二 号
所在
三 号
数量
四 号
価格
五 号
得喪変更の年月日 及び事由
六 号
その他必要な事項