国有財産の台帳は、その分類 及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
一
号
二
号
区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。)
所在
三
号
数量
四
号
価格
五
号
得喪変更の年月日 及び事由
六
号
その他必要な事項