国有財産法施行令

# 昭和二十三年政令第二百四十六号 #

第十九条の四 # 境界確定に係る通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正

1項

の規定による通知は、立会期日の少なくとも十日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。


ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。

2項

の規定は、 及びの規定による通知について準用する。