法第三十一条の二第二項の規定による通知は、書面でしなければならない。
国有財産法施行令
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昭和二十三年政令第二百四十六号
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第二章の二 立入り及び境界確定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項の通知は、立入期日の少なくとも五日前までに当該立ち入ろうとする土地の占有者に到達するようにしなければならない。
ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。
法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第十九条の五において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。第十九条の五において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも十日間掲示して、しなければならない。
前項の公告の始期は、立入期日の少なくとも二十日前でなければならない。
法第三十一条の三第一項の規定による通知は、立会期日の少なくとも十日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。
ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。
第十九条の二第一項の規定は、法第三十一条の三第一項、法第三十一条の四第五項 及び法第三十一条の五第三項の規定による通知について準用する。
法第三十一条の四第五項 及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所 及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも二十日間掲示して、しなければならない。