各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長 及び監事二人を置く。
国立大学法人法
第一款 役員及び職員
前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長 及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。
この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務 及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、大学共同利用機関法人がこの法律 又は準用通則法の規定による認可、承認、認定 及び届出に係る書類 並びに報告書 その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律 若しくは他の法令に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長(当該役員が機構長である場合にあっては、機構長 及び次条において読み替えて準用する第十二条第二項に規定する機構長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
第十二条、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条、第十七条(第七項 及び第八項を除く。)、第十八条 及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員 及び職員について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「学長」とあるのは
「機構長」と、
「国立大学法人」とあるのは
「大学共同利用機関法人」と、
「学長選考・監察会議」とあるのは
「機構長選考・監察会議」と
読み替えるほか、
第十二条第二項第一号中
「第二十条第二項第三号」とあるのは
「第二十七条第二項第三号」と、
同項第二号中
「第二十一条第二項第二号から第四号まで」とあるのは
「第二十八条第二項第二号から第五号まで」と、
同条第六項中
「大学」とあるのは
「大学共同利用機関」と、
第十三条第一項中
「理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項 及び第十七条第六項において同じ。)」とあるのは
「理事」と、
第十四条第二項中
「別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは
「別表第二」と、
第十七条第四項中
「第十一条の二」とあるのは
「第二十五条の二」と
読み替えるものとする。