国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第一款 役員及び職員

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分

1項

各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長 及び監事二人を置く。

2項

前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3項

各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

1項
機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。
2項

機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長 及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。

一 号
中期目標についての意見に関する事項
二 号
この法律により文部科学大臣の認可 又は承認を受けなければならない事項
三 号
予算の作成 及び執行 並びに決算に関する事項
四 号
当該大学共同利用機関 その他の重要な組織の設置 又は廃止に関する事項
五 号
その他役員会が定める重要事項
3項
理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機関法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のときはその職務を行う。
4項

監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。


この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5項

監事は、いつでも、役員(監事を除く)及び職員に対して事務 及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

6項

監事は、大学共同利用機関法人がこの法律 又は準用通則法の規定による認可、承認、認定 及び届出に係る書類 並びに報告書 その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

7項

監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

8項

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

9項
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長 又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
1項

監事は、役員(監事を除く)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律 若しくは他の法令に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長(当該役員が機構長である場合にあっては、機構長 及び次条において読み替えて準用する第十二条第二項に規定する機構長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

1項

第十二条第十三条第十四条第十五条第三項除く)、第十六条第十七条第七項 及び第八項除く)、第十八条 及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員 及び職員について準用する。


この場合において、

これらの規定中
学長」とあるのは
「機構長」と、

国立大学法人」とあるのは
「大学共同利用機関法人」と、

学長選考・監察会議」とあるのは
「機構長選考・監察会議」と

読み替えるほか、

第十二条第二項第一号
第二十条第二項第三号」とあるのは
第二十七条第二項第三号」と、

同項第二号
第二十一条第二項第二号から第四号まで」とあるのは
第二十八条第二項第二号から第五号まで」と、

同条第六項
大学」とあるのは
「大学共同利用機関」と、

第十三条第一項
理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項 及び第十七条第六項において同じ。)」とあるのは
「理事」と、

第十四条第二項
別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは
別表第二」と、

第十七条第四項
第十一条の二」とあるのは
第二十五条の二」と

読み替えるものとする。