国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第三十三条 # 長期借入金及び債券

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置 若しくは整備、設備の設置 又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発 若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2項

前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金 又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。


ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る

3項

前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5項
国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。
6項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

7項

前各項に定めるもののほか第一項 又は第二項の規定による長期借入金 又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。