前条第一項 又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金 及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第三十三条の二 # 償還計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正