国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第三十六条 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。

二 号

第二十二条第二項第二十九条第二項第三十一条第一項第三十三条第一項第二項 若しくは第五項第三十三条の二第三十三条の三第三十三条の四第一項 若しくは第五項 若しくは第三十四条の二第二項 又は準用通則法第四十五条第一項ただし書 若しくは第二項ただし書 若しくは準用通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。

三 号

第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

四 号

第三十二条第一項 又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。

五 号

第三十三条の四第七項の規定による認可の取消しをしようとするとき。

六 号

第三十三条の五第二項第二号 又は準用通則法第四十七条第一号 若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。