指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第三十四条の二 # 研究成果を活用する事業者への出資
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項、第三十三条の三 及び第三十三条の四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
これらの規定中
「又は第二十九条第一項」とあるのは、
「及び第三十四条の二第一項」と
する。