指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項 及び第五十条の十第三項の規定の適用については、
準用通則法第五十条の二第三項中
「実績」とあるのは
「実績 並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識 及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、
準用通則法第五十条の十第三項中
「並びに職員」とあるのは
「、職員」と、
「雇用形態」とあるのは
「雇用形態 並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識 及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と
する。