国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第三十四条の五 # 役職員の報酬、給与等の特例等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項 及び第五十条の十第三項の規定の適用については、

準用通則法第五十条の二第三項
実績」とあるのは
「実績 並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識 及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、

準用通則法第五十条の十第三項
並びに職員」とあるのは
「、職員」と、

雇用形態」とあるのは
「雇用形態 並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識 及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と

する。

2項

前項に規定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与 その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容 及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。