国は、この法律の運用に当たっては、国立大学 及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第三条 # 教育研究の特性への配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正