国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二十八条 # 教育研究評議会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2項
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 号
機構長
二 号
機構長が指名する理事
三 号
大学共同利用機関の長
四 号
その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
五 号

当該大学共同利用機関法人の役員 及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの

3項
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 号

中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く

二 号

中期計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く

三 号
教育研究に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項
四 号
職員のうち、専ら研究 又は教育に従事する者の人事に関する事項
五 号
共同研究計画の募集 及び選定に関する方針 並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
六 号
大学院における教育 その他大学における教育への協力に関する事項
七 号
教育 及び研究の状況について自ら行う点検 及び評価に関する事項
八 号
その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項
4項
教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
5項
議長は、教育研究評議会を主宰する。