国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二款 経営協議会等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2項
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一 号
機構長
二 号
機構長が指名する理事 及び職員
三 号

当該大学共同利用機関法人の役員 又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの

3項

経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。

4項
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 号
中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
二 号
中期計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
三 号
会計規程、役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準、職員の給与 及び退職手当の支給の基準 その他の経営に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項
四 号
予算の作成 及び執行 並びに決算に関する事項
五 号
組織 及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価に関する事項
六 号
その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項
5項
経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
6項
議長は、経営協議会を主宰する。
1項

大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2項
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 号
機構長
二 号
機構長が指名する理事
三 号
大学共同利用機関の長
四 号
その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
五 号

当該大学共同利用機関法人の役員 及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの

3項
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 号

中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く

二 号

中期計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く

三 号
教育研究に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項
四 号
職員のうち、専ら研究 又は教育に従事する者の人事に関する事項
五 号
共同研究計画の募集 及び選定に関する方針 並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
六 号
大学院における教育 その他大学における教育への協力に関する事項
七 号
教育 及び研究の状況について自ら行う点検 及び評価に関する事項
八 号
その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項
4項
教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
5項
議長は、教育研究評議会を主宰する。