各国立大学法人の名称 及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄 及び第三欄に掲げるとおりとする。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第四条 # 国立大学法人の名称等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。