国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第四条 # 国立大学法人の名称等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

各国立大学法人の名称 及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄 及び第三欄に掲げるとおりとする。

2項

別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。