国立研究開発法人建築研究所法

# 平成十一年法律第二百六号 #

第三条の二 # 国立研究開発法人

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。