第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正