第十二条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第十四条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
この法律の規定により総務大臣 又は総務大臣 及び財務大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。
第十五条の三第四項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して情報通信研究開発基金を運用したとき。