機構の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第十三条 # 役員及び職員の地位
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正