出資者の持分の移転は、取得者について第二十一条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載しなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第八条 # 持分移転等の対抗要件
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正
出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿に記載しなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない。