国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第六条 # 資本金

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額 及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額 並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律平成十四年法律第百三十四号。第十八条第一項において「改正法」という。)附則第三条第五項 及び第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額、同条第六項の規定により政府 及び政府以外の者から出資があったものとされた金額 並びに同条第九項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項

機構は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金、同条第六号に掲げる業務に必要な資金 又は第十八条第一項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは、総務大臣(同項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは総務大臣 及び財務大臣)の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項

政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。


この場合において、政府は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金、同条第六号に掲げる業務に必要な資金 又は第十八条第一項に規定する信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

4項

政府以外の者は、第二項の認可があった場合において、第十八条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、機構に出資することができる。