国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第四条 # 機構の目的

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通(総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第五十八号に規定する情報の電磁的流通をいう。第十四条第一項において同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究 及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保 及び増進 並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保 及び増進に資することを目的とする。