国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第四条の二 # 国立研究開発法人

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。