機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第四条の二 # 国立研究開発法人
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正