国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第三章 業務等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
最終編集日 : 2024年 12月17日 14時39分


1項

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

科学技術に関する試験 及び研究を行うこと。

二 号

前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及び その活用を促進すること。

三 号

研究所の施設 及び設備を科学技術に関する試験、研究 及び開発を行う者の共用に供すること。

四 号

科学技術に関する研究者 及び技術者を養成し、及び その資質の向上を図ること。

五 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

六 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

研究所は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律平成六年法律第七十八号第五条第一項に規定する業務を行う。

1項

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。

1項

研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下 この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十六条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他 積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

研究所は、第十六条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2項

研究所は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3項

文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。