国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第十六条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正

1項

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

科学技術に関する試験 及び研究を行うこと。

二 号

前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及び その活用を促進すること。

三 号

研究所の施設 及び設備を科学技術に関する試験、研究 及び開発を行う者の共用に供すること。

四 号

科学技術に関する研究者 及び技術者を養成し、及び その資質の向上を図ること。

五 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

六 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

研究所は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律平成六年法律第七十八号第五条第一項に規定する業務を行う。