研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
科学技術に関する試験 及び研究を行うこと。
前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及び その活用を促進すること。
研究所の施設 及び設備を科学技術に関する試験、研究 及び開発を行う者の共用に供すること。
科学技術に関する研究者 及び技術者を養成し、及び その資質の向上を図ること。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。