研究所に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。
国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第九条 # 役員
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
研究所に、役員として、理事五人以内を置くことができる。