国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第九条 # 役員

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正

1項

研究所に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

研究所に、役員として、理事五人以内を置くことができる。