国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正

1項

研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び国立研究開発法人理化学研究所法平成十四年法律第百六十号第十二条」と

する。