通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
号
二
号
物品の製造 若しくは販売 若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)