研究所の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第十五条 # 役員及び職員の地位
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正