国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第十四条 # 役員及び職員の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正

1項

研究所の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職を退いた後も、同様とする。