国立研究開発法人産業技術総合研究所法

# 平成十一年法律第二百三号 #

第三条 # 研究所の目的

@ 施行日 : 令和三年八月二日 ( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第七十号による改正

1項

国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)は、鉱工業の科学技術に関する研究 及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上 及び その成果の普及を図り、もって経済 及び産業の発展 並びに鉱物資源 及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。