研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
国立研究開発法人産業技術総合研究所法
第三章 業務等
鉱工業の科学技術に関する研究 及び開発 並びにこれらに関連する業務を行うこと。
計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究 及び開発 並びにこれらに関連する業務を行うこと 並びに計量に関する教習を行うこと。
前三号の業務に係る技術指導 及び成果の普及を行うこと。
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及び その活用を促進すること。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
研究所は、前項の業務のほか、計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十八条第一項 及び第二項の規定による立入検査を行う。
研究所は、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十二に規定する業務を行うことができる。
研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。
研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下 この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。