国立研究開発法人産業技術総合研究所法

# 平成十一年法律第二百三号 #

第十条 # 理事の欠格条項の特例

@ 施行日 : 令和三年八月二日 ( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第七十号による改正

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。

2項

研究所の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び国立研究開発法人産業技術総合研究所法平成十一年法律第二百三号第十条第一項」と

する。