国立研究開発法人産業技術総合研究所法

# 平成十一年法律第二百三号 #

第十条の三 # 役員及び職員の地位

@ 施行日 : 令和三年八月二日 ( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第七十号による改正

1項

研究所の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。