研究所の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
国立研究開発法人産業技術総合研究所法
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平成十一年法律第二百三号
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第十条の三 # 役員及び職員の地位
@ 施行日 : 令和三年八月二日
( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第七十号による改正