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国立研究開発法人産業技術総合研究所法
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平成十一年法律第二百三号
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第十条の二
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役員及び職員の秘密保持義務
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施行日
: 令和三年八月二日 ( 2021年 8月2日 )
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最終更新
: 令和三年法律第七十号による改正
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行政組織
国立研究開発法人産業技術総合研究所法
第十条の二
1項
研究所の役員 及び職員は、職務上 知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。