国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令
平成二十五年政令第二十二号
略称 : 障害者優先調達推進法施行令
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月04日 08時52分
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施行期日
1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
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1項
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第十一条まで、第十三条 及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。
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1項
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。