国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律

平成六年法律第七十九号
分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 09時22分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。