薬物犯罪(前条 及び この条の罪を除く。)、第六条の罪 若しくは第七条の罪を実行すること 又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
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平成三年法律第九十四号
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略称 : 麻薬特例法
第九条 # あおり又は唆し
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日
( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正