国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

# 平成三年法律第九十四号 #
略称 : 麻薬特例法 

第三章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 05月30日 13時53分


1項

次に掲げる行為をとした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期 又は五年以上の懲役 及び一千万円以下の罰金に処する。

一 号

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二所持に係る部分を除く)、第六十五条第六十六条所持に係る部分を除く)、第六十六条の三 又は第六十六条の四所持に係る部分を除く)の罪に当たる行為をすること。

二 号

大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二所持に係る部分を除く)の罪に当たる行為をすること。

三 号

あへん法第五十一条 又は第五十二条所持に係る部分を除く)の罪に当たる行為をすること。

四 号

覚醒剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二所持に係る部分を除く)の罪に当たる行為をすること。

1項

薬物犯罪収益等の取得 若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

3項

第一項の罪を犯す目的をもって、その予備をした者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

情を知って、薬物犯罪収益等を収受した者は、七年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者 又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る)の時に当該契約に係る債務の履行が薬物犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

1項

薬物犯罪(規制薬物の輸入 又は輸出に係るものに限る)を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物 その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け 又は所持に係るものに限る)を犯す意思をもって、薬物 その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物 その他の物品を所持した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

薬物犯罪(前条 及び この条の罪を除く)、第六条の罪 若しくは第七条の罪を実行すること 又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第五条から第七条まで 及び前条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

次に掲げる財産は、これを没収する。


ただし第六条第一項 若しくは第二項 又は第七条の罪が薬物犯罪収益 又は薬物犯罪収益に由来する財産と これらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき第三号から第五号までに掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。

一 号

薬物犯罪収益(第二条第二項第六号 又は第七号に掲げる罪に係るものを除く

二 号

薬物犯罪収益に由来する財産(第二条第二項第六号 又は第七号に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有 又は処分に基づき得たものを除く

三 号

第六条第一項 若しくは第二項 又は第七条の罪に係る薬物犯罪収益等

四 号

第六条第一項 若しくは第二項 又は第七条の犯罪行為より生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

五 号

前二号の財産の果実として得た財産、前二号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産 その他前二号の財産の保有 又は処分に基づき得た財産

2項

前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無 その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。

3項

次に掲げる財産は、これを没収することができる。

一 号

薬物犯罪収益(第二条第二項第六号 又は第七号に掲げる罪に係るものに限る

二 号

薬物犯罪収益に由来する財産(第二条第二項第六号 又は第七号に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有 又は処分に基づき得たものに限る

三 号

第六条第三項の罪に係る薬物犯罪収益等

四 号

第六条第三項の犯罪行為より生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

五 号

前二号の財産の果実として得た財産、前二号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産 その他前二号の財産の保有 又は処分に基づき得た財産

1項

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。第十四条 及び第十五条の規定は、前条の規定による没収について準用する。


この場合において、

組織的犯罪処罰法第十四条
前条第一項各号 又は第四項各号」とあるのは、
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第十一条第一項各号 又は第三項各号」と

読み替えるものとする。

1項

第十一条第一項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条第二項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。

2項

第十一条第三項に規定する財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無 その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。

1項

第五条の罪に係る薬物犯罪収益については、同条各号に掲げる行為をとした期間内に犯人が取得した財産であって、その価額が当該期間内における犯人の稼働の状況 又は法令に基づく給付の受給の状況に照らし不相当に高額であると認められるものは、当該罪に係る薬物犯罪収益と推定する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五条から第九条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。