次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期 又は五年以上の懲役 及び一千万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二(所持に係る部分を除く。)、第六十五条、第六十六条(所持に係る部分を除く。)、第六十六条の三 又は第六十六条の四(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
あへん法第五十一条 又は第五十二条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
覚醒剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。