国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

# 平成三年法律第九十四号 #
略称 : 麻薬特例法 

第五条 # 業として行う不法輸入等

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次に掲げる行為をとした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期 又は五年以上の懲役 及び一千万円以下の罰金に処する。

一 号

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二所持に係る部分を除く)、第六十五条第六十六条所持に係る部分を除く)、第六十六条の三 又は第六十六条の四所持に係る部分を除く)の罪に当たる行為をすること。

二 号

大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二所持に係る部分を除く)の罪に当たる行為をすること。

三 号

あへん法第五十一条 又は第五十二条所持に係る部分を除く)の罪に当たる行為をすること。

四 号

覚醒剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二所持に係る部分を除く)の罪に当たる行為をすること。