国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

# 平成三年法律第九十四号 #
略称 : 麻薬特例法 

第八条 # 規制薬物としての物品の輸入等

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

薬物犯罪(規制薬物の輸入 又は輸出に係るものに限る)を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物 その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け 又は所持に係るものに限る)を犯す意思をもって、薬物 その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物 その他の物品を所持した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。