薬物犯罪収益等の取得 若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
薬物犯罪収益等の取得 若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
前項の未遂罪は、罰する。
第一項の罪を犯す目的をもって、その予備をした者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。