国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

# 平成三年法律第九十四号 #
略称 : 麻薬特例法 

第六条 # 薬物犯罪収益等隠匿

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

薬物犯罪収益等の取得 若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

3項

第一項の罪を犯す目的をもって、その予備をした者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。