国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

# 平成三年法律第九十四号 #
略称 : 麻薬特例法 

第十一条 # 薬物犯罪収益等の没収

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次に掲げる財産は、これを没収する。


ただし第六条第一項 若しくは第二項 又は第七条の罪が薬物犯罪収益 又は薬物犯罪収益に由来する財産と これらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき第三号から第五号までに掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。

一 号

薬物犯罪収益(第二条第二項第六号 又は第七号に掲げる罪に係るものを除く

二 号

薬物犯罪収益に由来する財産(第二条第二項第六号 又は第七号に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有 又は処分に基づき得たものを除く

三 号

第六条第一項 若しくは第二項 又は第七条の罪に係る薬物犯罪収益等

四 号

第六条第一項 若しくは第二項 又は第七条の犯罪行為より生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

五 号

前二号の財産の果実として得た財産、前二号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産 その他前二号の財産の保有 又は処分に基づき得た財産

2項

前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無 その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。

3項

次に掲げる財産は、これを没収することができる。

一 号

薬物犯罪収益(第二条第二項第六号 又は第七号に掲げる罪に係るものに限る

二 号

薬物犯罪収益に由来する財産(第二条第二項第六号 又は第七号に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有 又は処分に基づき得たものに限る

三 号

第六条第三項の罪に係る薬物犯罪収益等

四 号

第六条第三項の犯罪行為より生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

五 号

前二号の財産の果実として得た財産、前二号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産 その他前二号の財産の保有 又は処分に基づき得た財産