法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五条から第九条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
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平成三年法律第九十四号
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略称 : 麻薬特例法
第十五条 # 両罰規定
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日
( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正