第十一条第一項各号 又は第三項各号に掲げる財産である債権等(不動産 及び動産以外の財産をいう。第十八条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
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平成三年法律第九十四号
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略称 : 麻薬特例法
第十六条 # 第三者の財産の没収手続等
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日
( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
薬物犯罪 又は第六条 若しくは第七条の罪(以下「薬物犯罪等」という。)に関し、この法律、麻薬及び向精神薬取締法 その他の法令の規定により、地上権、抵当権 その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
組織的犯罪処罰法第十八条第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権 その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十二条において準用する組織的犯罪処罰法第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
第一項 及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。