国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

# 平成三年法律第九十四号 #
略称 : 麻薬特例法 

第四章 没収に関する手続等の特例

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 05月30日 13時53分


1項

第十一条第一項各号 又は第三項各号に掲げる財産である債権等(不動産 及び動産以外の財産をいう。第十八条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない

2項

薬物犯罪 又は第六条 若しくは第七条の罪(以下「薬物犯罪等」という。)に関し、この法律、麻薬及び向精神薬取締法 その他の法令の規定により、地上権、抵当権 その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項

組織的犯罪処罰法第十八条第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権 その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十二条において準用する組織的犯罪処罰法第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。

4項

第一項 及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

1項

組織的犯罪処罰法第十九条の規定は第十一条の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記 又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記 又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。


この場合において、

同条
次章第一節」とあるのは、
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第五章」と

読み替えるものとする。

1項

債権等の没収の執行に対する刑事補償法昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。