第五条から第七条まで 及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
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平成三年法律第九十四号
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略称 : 麻薬特例法
第十条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日
( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正