国際緊急援助隊の派遣に関する法律

昭和六十二年法律第九十三号
略称 : 国際緊急援助隊法 
分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2023年 03月16日 12時29分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第一条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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