この政令は、法の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
平成四年政令第二百六十八号
略称 : PKO協力法施行令
国連平和協力法施行令
PKO法施行令
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 08時56分
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# 第一条 @ 施行期日
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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この政令は、防衛省設置法 及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、消費者庁 及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、我が国 及び国際社会の平和 及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
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